マイナンバー保険証によるオンライン資格確認を開始します。

2023.07.03

令和5年7月より、マイナンバー保険証によるオンライン資格確認を開始します。

■マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要です。
マイナンバーカードを所有しているだけでは健康保険証として利用できません。
マイナポータルサイトかセブン銀行ATMで、保険証として利用するための事前登録を行ってください。

■マイナ保険証は、受診ごとに毎回ご持参ください。
マイナ保険証は、デジタル庁や厚生労働省の指示により、毎回ご持参いただき、マイナ受付をしていただくことになっております。

■引き続き健康保険証もご持参いただいたほうが安心です。
マイナ保険証も、証明書の有効期限切れや破損、保険証の変更手続き前後など、利用できないことがあり得ます。
万一、マイナ保険証が使用できない場合に、健康保険証がない場合、一時的に全額自己負担とさせていただく場合があります。

■マイナ保険証・お薬手帳とは別でご持参いただくものがあります。
①自治体独自の医療助成制度にかかわる受給者証
・(子)医療費受給者証
・(母)(親)ひとり親医療費受給者証
・(障)医療費受給者証
・(福)高齢者福祉医療費受給者証
・特定医療費(指定難病)受給者証

■令和5年7月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、オンライン資格確認の体制を整備することにより、いままでの診療費に加えて「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」という点数が算定されます。

・マイナ保険証を利用し、上記の情報取得に同意する場合
・ほかの医療機関からの紹介状がある場合
初診時に2点(月1回)

・マイナ保険証を利用するが、上記の情報取得には同意しない場合
・マイナ保険証を利用しようとしたが破損や期限切れ等で使用できなかった場合
・マイナ保険証は使用せず、従来の健康保険証を使用する場合
初診月に6点、再診月に2点(月1回)

※1点=10円/窓口負担はこのうち自己負担割合分

■より詳しくは厚生労働省のHPをご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

井の頭公園前ヒフ科

皮膚科/アレルギー科 dermatology/allergology